登録性能等確認機関として、後付消音機の公正な性能確認を実施します。

非認証車等の加速走行騒音試験

試験予約

非認証車等の加速走行騒音試験(以下「騒音試験」という。)の依頼者は、試験依頼書の提出に先立って試験の予約を行うことができます。

(1) 試験予約の受付は、株式会社JQR渉外事業部で行っています。

(2) 弊社JQR指定の試験場所を使用する試験依頼の予約は、試験実施月の2ヵ月前から募集します(各月で、2ヶ月後迄の試験予約を開始し、定数に達した時点で締め切ります)。
また、試験依頼者の希望に合わせ出来る限り調整いたしますが、試験日や試験場所が希望に沿わない場合もございます。ただし、「立会い試験(試験依頼者が試験場所や測定装置を自らご用意し試験を実施する試験)」では、双方の日程を調整の上で試験予定日を決定いたします。

(3) 試験の予約は、第1号様式(非認証車等の加速走行騒音試験依頼書)を以下からダウンロード・印刷して、必要事項をご入力の上、電子メールかFAXにて以下宛てに送信して下さい。

第1号様式(非認証車等の加速走行騒音試験依頼書)
第1号様式(非認証車等の加速走行騒音試験依頼書)Word形式

送信先:E-mailの場合 → shiken@jqr.jp
FAXの場合 → 046-280-6215

ご記入時のご注意

当依頼書を受け付けても、依頼書原本とその他必要書類及び所定の手数料の納付を行わなければ正式の試験依頼とはなりません。また、ご使用した「試験依頼書(第1号様式)」は、後日に発行依頼者が捺印 (法人の場合は社名等が確認できる印) のうえ、その他の書面と一緒に、郵便又は宅急便にて提出して頂きますので、大切に保管しておいて下さい。

なお、試験予約状況等は、試験予約お問合せフォームからも受付けます。

予約手続き後は、試験前に「非認証車等の加速走行騒音試験業務実施要領」(以下「実施要領」という。)をお読み頂き、内容に関して同意した上で書面の提出と手数料の納付を行って下さい。

非認証車等の加速走行騒音試験業務実施要領

試験依頼と手数料の納付

(1) 試験日等の通知は、原則として試験実施日の3週間前までにはJQR渉外事業部よりE-mailかFAXで行います。通知する内容は以下の通りです。
  • ・ 試験予定日と試験予備日(天候不順の際の延期日)
  • ・ 試験自動車の搬入日時と搬入場所、搬出日時(弊社指定のテストコースを使用する場合のみ)
  • ・ 試験の実施場所
  • ・ 手数料の金額と納付期限(見積書、注文書/請書、請求書等の発行は原則行いません)
  • ・ 書面の提出期限
  • ・ 試験予約受付番号
(2) 試験依頼書(その他必要書類含む)の提出と手数料の納付は、上記の試験日等の通知から2週間以内に行って頂きます。この期限内に書面提出と手数料納付の両方が確認できない場合は、試験予約は取り消されます。
(3)騒音試験の正式依頼の際に、提出する書面は以下の通りです。なお、所定の各書類の記入は、電磁的媒体に入力後印刷又はボールペン等容易に消えない筆記具をお使いください。また修正液のみによる訂正は不可、訂正印を押印願います。
 ※原則として、予約手続きで記入した「試験依頼書」の原本を提出して下さい。
① 試験依頼書: 第1号様式(非認証車等の加速走行騒音試験依頼書)
 ※ 必ず発行依頼者が捺印 (法人の場合は社名等が確認できる印)して下さい。
 ※ 試験予約受付番号を忘れずにご記入ください。
② 試験自動車諸元表: 第2号様式(試験自動車の諸元表)
 ※ 試験依頼者の責任において記入し提出していただくもので、記入漏れや 誤記がある場合には試験が実施できなかったり、成績表の作成の遅れ、あるいは成績表が無効になる等のおそれがありますので、充分ご注意ください。
なお、諸元表に記入された数値が試験実施上の必要条件となる場合は終了後いかなる理由があろうと訂正できません。
③ 非認証輸入自動車に場合は、騒音試験依頼に係る「自動車通関証明書」の原本(コピーをとらせて頂きます。)、改造車等の場合は、「自動車検査証又は完成検査終了証」等の写し。提出がない場合にはご依頼をお受けできません。
 ※ なお、「自動車通関証明書」の原本は、受付後にお返しいたします。また、試験終了後は、原則として、諸元表等の訂正は行いませんので、誤記入がないことをご確認ください。試験依頼受付後に依頼内容の変更がある場合は、再度依頼手続きをして下さい。

ご注意

書面の提出と手数料の納付があった後には、納付された手数料は返還いたしません。