登録性能等確認機関として、後付消音機の公正な性能確認を実施します。

更新情報・お知らせ

(継続車検時の)騒音関連の審査事務規程の一部改正について

◆独立行政法人自動車技術総合機構 報道発表

「四輪自動車の車外騒音基準に係る協定規則(第51号)」の技術的な要件を適用する四輪自動車の近接排気騒音規制について、新車時における規制を
廃止するとともに、使用過程車においては新車時の測定値から悪化していないことを確認する手法(相対値規制)を採用することとします。
また、これに伴い、使用過程車において消音器を改造又は交換する場合には、当該消音器が加速走行騒音を有効に防止するものであることが、書面又は表示により運行中に確認できなくてはならないこととします。

注:性能等確認済消音器に交換した自動車は、上記規定によらず、近接排気騒音規制については、従前の絶対値規制により審査されます。(JQR補足)

- 審査事務規程の一部改正について(第11次改正)-



お知らせの一覧