登録性能等確認機関として、後付消音機の公正な性能確認を実施します。

申請の手引き

【STEP3】各種必要書類提出について

後付消音器の製作に係る品質管理体制が適正と判断され、当社より申込確認通知書が届きましたら、審査に必要となる書類一式をご用意ください。
必要な書面については以下からダウンロード・印刷し、必要事項をご記入の上、ご送付ください。

■提出書類

1.第2号様式による後付消音器の性能等確認申請

第2 号様式による後付消音器の性能等確認申請
第2号様式(後付消音器の性能等確認申請書)Word形式

2.以下の表に示す各種書類

※ファイル名は必ず以下に準じて命名してください。正しいファイル名以外はエラーになります。

添付書面 記載要領等
1.提出書面一覧表

※ 必ずご提出下さい。


提出書面一覧表の様式は、次表のとおりとし、記載に際しては、次のことに留意して記載すること。
1.提出・省略の別欄には、書面を提出する場合には「○」を、書面の提出を省略する場合には「×」をそれぞれ記載すること。
2.提出を要しない書面については提出・省略の別欄に「/」を記入すること。
3.備考欄には、書面の提出を省略する理由を具体的に記載すること。

提出書面一覧表
後付消音器の名称及び型式         

書面の名称

提出・省略の別

備  考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(日本工業規格A列4番)
2.構造及び性能を記載した書面
 (1)後付消音器諸元表
 (2)後付消音器説明書
諸元表の様式は、第6号様式による。

1.申請に係る後付消音器の外観図(寸法入り)及び主な構成部品名(展開図を含む。)及びその機能について記載すること。
2.申請に係る後付消音器の構成及び申請に係る後付消音器が内部の騒音低減機構を容易に除去できる構造、その他の騒音防止性能を容易に変更できる構造を有していないことを説明できるような構成概略図又は写真を含むこと。
3.申請に係る後付消音器の製作者の商号又は商標若しくは当該後付消音器の製作者が付けた販売用名称、並びに性能等確認済表示の表示位置について記載すること。
3.申請に係る後付消音器の品質管理体制を記載した書面(確認申請者がISO第9001号等を取得している場合(申請に係る後付消音器の製作工場について取得している場合に限る。)にあっては、取得している事実を証明する書面で代えることができる。) 1.申請に係る後付消音器の検査の業務組織(担当部署名を含む。)及び実施要領(検査の項目、検査の方法及び検査の方式、検査用機械器具の名称及び能力並びに品質管理関係主要規程名を含む。)について記載すること。
2.ISO第9001号等を取得している場合は、取得証明書(写し)を添付すること。
4.申請に係る後付消音器に表示する性能等確認済表示の管理体制を記載した書面(確認申請者がISO第9001等を取得している場合(申請に係る後付消音器の製作・販売を管理する事業所について取得している場合に限る。)にあっては、取得している事実を証する書面で代えることができる。) 1.申請に係る後付消音器の識別及び製作・販売履歴の管理の業務組織(担当部署名を含む。)及び実施要領(管理の項目、管理の方法及び管理関係主要規程名を含む。)について記載(別添5第2号に掲げる体制を有することを示すこと。)すること。なお、上記第3項第1号に掲げる書面に当該事項が記載されている場合には、提出を省略することができる。
2.ISO第9001号等を取得している場合は、取得証明書(写し)を添付すること。なお、上記第3項第2号に掲げる証明書が当該証明書と同一の場合には、添付を省略することができる。
5.申請に係る試験自動車の諸元表 別添7に定める試験自動車の諸元表を添付すること。
6.申請に係る後付消音器を取り付けることができる自動車の範囲を限定する後付消音器の性能等確認申請にあっては、当該消音器を取り付けることができる自動車の範囲及び範囲外の自動車に備えられることを防止する措置 1.当該後付消音器を装着することが可能な自動車の車名及び型式 (型式を有していない自動車にあっては、車両識別番号(VIN))を記載し、当該自動車の諸元表(当該自動車の製作者が公表するものであって、試験自動車の選定に関して、試験自動車が、当該後付消音器を装着可能な自動車の全ての型式を代表できることを証するもの。)を添付すること。
2.範囲外の自動車に取り付けされることを防止する措置を記載すること。
7.性能等確認済表示の表示図 性能等確認済表示の表示位置、表示方法を記載すること。
 なお、上記第2項第1号に掲げる図面等に当該事項が記載されている場合には、提出を省略することができる。
8.業務規程7.に規定する確認申請者のうち購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 1.契約書が日本語で記載されているもの以外のものにあっては、これを翻訳した書面を添付すること。
2.申請に係る後付消音器の検査を行うのに必要となる技術情報の提供及び補修用部品の供給が当該自動車又は当該後付消音器の製作を業とする者から確認申請者に対してなされる旨の契約が締結されていることが、当該契約書から明らかであること。
9.その他JQRが確認の実施に当たって必要と認められる書面 1.当該後付消音器を取り付けることができる自動車毎に、騒音値に影響を及ぼす事項(上記第2項第1号の後付消音器諸元表に記載された事項は除く。)を記載した書面
2.その他
10.立合場所、使用施設、試験機器及び立合工程表 1.立会における性能等確認の場合は、立会場所、使用する施設(路面性状、距離等を含む。)、試験機器の型式、試験機器の能力等を記載した書面及び較正、点検等を行った記録の写し並びに写真を添付すること。
2.立会希望日及びその工程表。

1.は、初回及び校正・点検時のみで結構です。
2.は、立会試験の場合は、必ず出して下さい。

ご送付先

〒243-0014
神奈川県厚木市旭町5-45-14 M3ビル 2階
株式会社 JQR 性能等確認事務所
※封筒に「申込書在中」と朱書きし、宅配便・書留等でご郵送下さい。